2026年2月20日
外国人材適正雇用促進キャンペーンについて
出入国在留管理庁によると、本県の令和6年の外国人不法就労者数は3,452人で、全国で最も多い状況にあります。
このような状況を踏まえ、県では、令和7年4月から「外国人材適正雇用促進キャンペーン」に取り組んでおり、当該キャンペーンの一環として県職員による巡回を実施し、県内事業者の啓発・指導を行っています。
また、茨城県警察本部や東京出入国在留管理局等の関係機関と合同で街頭キャンペーンを実施し、啓発チラシの配布等による外国人の不法就労防止に向けた地域住民に対する啓発・働きかけを行っています。
令和7年度の街頭キャンペーン取組実績
| 日時 | 令和7年6月24日(火) |
|---|---|
| 実施場所 | 鉾田市(スーパーマーケットなど4ヶ所) |
| 参加機関 | 東京出入国在留管理局、茨城労働局、茨城県、茨城県警察、 鉾田市、JA茨城県中央会、茨城県森林組合連合会 |
(備考)出入国在留管理庁は、毎年6月1日から同月30日までの1か月間を「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」と定め、各種キャンペーンを実施しています。

| 日時 | 令和7年11月11日(火) |
|---|---|
| 実施場所 | 下妻市(イオンモール下妻、道の駅しもつま) |
| 参加機関 | 茨城県、茨城県警察、東京出入国在留管理局、 外国人技能実習機構東京事務所水戸支所、下妻市、 JA茨城県中央会、JA常総ひかり |
(備考)本年は、農作物の収穫時期等を迎え、農家において外国人労働者の需要が高まる11月を「外国人材適正雇用促進月間」と定め、県警、東京出入国在留管理局等の関係機関と合同で街頭キャンペーンを実施しました。

不法就労等に関する情報をお寄せください!
不法就労又は不法就労が疑われる事案に心当たりのある方は、茨城県労働政策課ホームページ最後のお問い合わせフォーム又はEメール(rousei8@pref.ibaraki.lg.jp)で情報をお寄せください。
匿名での情報提供も受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
茨城県労働政策課ホームページ「外国人材適正雇用促進キャンペーン」
【参考】不法就労となる場合の例
〇不法滞在者や被退去強制者が働くケース
【主な例】
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く
〇就労できる在留資格を有していない 外国人で出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
【主な例】
・観光等の短期滞在目的で入国した人が許可を受けずに働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
〇出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
【主な例】
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場で作業員として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く
このページに関するお問合せ先
茨城県産業戦略部労働政策課 外国人適正雇用推進室
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
電話番号:029-301-3849(直通)
E-mail:rousei8@pref.ibaraki.lg.jp
