2026年1月5日
茨城県外国人材適正雇用推進宣言制度の御案内について
出入国在留管理庁によると、本県の令和6年の外国人不法就労者数は3,452人で、全国で最も多い状況にあります。このような状況を踏まえ、県では、不法就労を防止し、外国人の労働環境の改善や法令に沿った適正な雇用を促進するため、本年度から、産業戦略部労働政策課に「外国人適正雇用推進室」を新たに設置し、茨城県警察本部、東京出入国在留管理局等の関係機関と連携して、事業者・団体に対する意識啓発や巡回訪問・指導に取り組んでおります。
外国人材適正雇用推進宣言について
茨城県は令和7年4月に「外国人材適正雇用3原則」を次のとおり定めました。
「不法就労者を雇わない、雇わせない、見過ごさない。」
御賛同いただける県内の事業者、業界団体等の方につきましては、当該宣言を行った上で、知事に申し出ることができます。
対象者
茨城県内に事務所、事業所その他の場所を置く者
※その他の要件については、茨城県労働政策課ホームページ「茨城県外国人材適正雇用推進宣言制度について」を御確認ください。
〇事業者の方からよくいただく御質問
(1)本社が茨城県外にあるが宣言できますか?
→茨城県内に所在する事業所(支社・支店)等については宣言いただけます。
(2)外国人材を雇用していないが対象になりますか?
→外国人材を雇用していなくとも宣言いただけます。
申出及び申出後の対応について
・専用のステッカー(宣誓者標章)を配付いたしますので、出入口など、なるべく人目に付く場所に御掲示をお願いします。
・ステッカーを複数枚御希望の場合は、掲示する場所ごとに宣言、申出をお願いします。
・県ホームページで、申出者を公表いたします(希望する方のみ)。

宣言(申出)によるメリット
・企業イメージ、取引先等からの信頼度の向上
・県ホームページ掲載による企業のPR 等
申出の方法
「外国人材適正雇用推進宣言申出書」に必要事項を御記入の上、下記の申出書の提出・お問合せ先まで御提出をお願いいたします。
Eメール又は紙(郵送)で御提出いただけます。
※事業所が多数の場合は、別紙に一覧としてまとめていただく等の対応も承りますので御相談ください。
申出書の提出・お問合せ先
茨城県産業戦略部労働政策課 外国人適正雇用推進室
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6
電話番号:029-301-3849(直通)
E-mail:rousei8@pref.ibaraki.lg.jp
